配偶者控除を勉強したので可能な限りわかりやすく解説
こんにちはばーしです。
安倍首相の奥さんがパートに出たら月収25万円発言を受けて
記事書きました。
ここで、配偶者控除の廃止についても触れましたので、
配偶者控除について、可能な限りわかりやすく書いてみたいと思います。
(細かい部分は飛ばします)
配偶者控除って?
「奥さんがパートしてるけど、103万円以上稼がないようにしてるんだよ。
税金が高くなるからね」
みたいな話を聞いたことはないでしょうか。
これは、配偶者控除という制度があって、その適用になるかどうかの分かれ目、
年収103万円ということです。
では、配偶者控除とは何でしょうか。
国税庁のHPによると
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この条件を満たす配偶者がいる場合に、
所得税・住民税の減額が受けられるということです。
簡単にいうと、
「結婚している奥さんが、所得金額38万円以下の場合は、
生活も大変だろうから旦那さんの税金まけてやるよ。」
ということです。
ちなみに、扶養控除の場合は、
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この条件を満たす扶養家族がいる場合に、所得税・住民税の減額が受けられます。
簡単にいうと、
「奥さん以外に旦那が養ってる家族がいて、所得金額38万円以下の場合は、
生活も大変だろうから、旦那さんの税金まけてやるよ。」
という制度です。
ちなみに同居してる必要はありません。
旦那の給料で生活している家族がいれば、対象になります。
(単身赴任で別に暮らしていても、旦那さんの給料で生活している家族は控除の対象)
なんで103万円?
なんでこの配偶者控除の対象は103万円と中途半端な金額なのでしょう。
これは、給与所得控除と、基礎控除というものが関わってきます。
結論だけいうと、
収入がある人は、収入に応じて税金の額が変わりますが、
年収103万円だと、所得税が0になります。
所得税は、次の計算式で計算します。
収入金額ー給与所得控除ー所得控除=課税所得
すでにわかりにくいですね。
さっきの年収103万円の場合でいうと
給与所得控除として年収180万円以下の人は
収入金額×40%分までもしくは65万円のどちらか高い金額分、
税金が免除されます。
年収103万円の場合だと、40%で40万円くらいなので、
65万円が税金の対象になりません。
収入金額103万円ー給与所得控除65万円=38万円
また、所得控除として、
全ての人が収入のうち38万円分は収入から引いていいことになってます。(基礎控除)
収入金額103万円ー給与所得控除65万円=38万円−基礎控除38万円=0
0円にいくらかけても0なので、103万円までの年収であれば所得税はかかりません。
つまり、税金の観点からいうと、この人は収入がないとみなされます。
めんどくさい場合は、次の「所得税を計算しよう」まで飛んじゃってください。
以下、用語解説です。
収入金額とは
サラリーマンの場合、収入金額は給料です。
税金が引かれる前なので、基本的に額面の給料だと思ってください。
給与所得控除とは
給与所得控除は、サラリーマンの経費です。
仕事する上で、スーツ、革靴、コート、ネクタイなど色々買いますよね。
それらをざっくりまとめた金額を経費として課税所得の対象外としています。
(サラリーマンも実は経費が認められているのです)
だいたい、一般的にこれくらい使うよねという金額が決まっていて、
その金額を引きます。(つまり所得税の対象にならない)
所得控除とは
上の給与所得控除に入らない経費の部分です。
配偶者控除・扶養控除もここにあたります。
人によって結婚してたり、子供がいたり、保険かけてたりする中で、
経費として認めてあげるんだけど、
人によって事情がちがうだろうから自分で申告してねという部分です。
課税所得
給料から各経費を引いた金額です。
所得税率・税額控除
課税所得の金額によって自動的に決まります。
課税所得に所得税率をかけて、税額控除の金額を引いた金額です。
実際に所得税として払う金額がこれです。
所得税を計算しよう。
給料を1カ所からもらっているサラリーマンの例です。
モデルケース
年収500万円のサラリーマンの場合。
収入金額は500万円です。
給与所得控除は、年収360万円〜660万円までは、
収入金額×20%+54万円が給与所得控除額になります。
年収500万円の場合、
500万円×20%+54万円=154万円(給与所得控除額)
経費として154万円分は課税されません。
わかりやすく、所得控除が配偶者控除(38万円)だけだった場合だと、
上の計算式で
配偶者控除あり
500万円ー154万円(給与所得控除)ー38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除)=270万円
課税所得は270万円です。
配偶者控除無し
500万円ー154万円(給与所得控除)ー38万円(基礎控除)=308万円
課税所得は308万円です。
課税所得が195万円〜330万円だと、所得税は10%。税額控除が97,500円です。
配偶者控除ありの人
270万円×10%-97,500円=172,500円
配偶者控除無しの人
308万円×10%−97,500円=210,500円
210,500円ー172,500円=38,000円
配偶者控除があると38,000円ほど所得税が減るので、お得です。
他にもこんな特典が
配偶者の年収の壁は、103万円の他に130万円、141万円と3段階あります。
その辺はまた改めて書くとして、
103万円までの年収だと受けられる、他の特典としては、
社会保険料がかからないことが挙げられます。
扶養に入ることによって旦那さんの社会保険に一緒に入ることができるので、
健康保険料や年金を払う必要がありません。
健康保険が月5,000円くらい、国民年金が月16,000円くらいなので、
年間にすると、21,000円×12ヵ月=252,000円くらいお得。
所得税の38,000円と合わせると、年間290,000円お得です。
色々書いてみましたが、結局わかりづらいですね。
とりあえず、配偶者控除が廃止になっていない現状だと、
年収103万円を越えると、旦那さんの手取りが減ります。
手取りが減った以上に収入が見込めないのであれば、
103万円以下におさめておいた方が現状はおトクなようです。
この記事に反応があるようであれば、
130万円の壁、141万円の壁についても書いてみたいと思います。
では。