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しばパグ家ばーしーのお気楽ブログ

豆柴似の旦那(ばーしー)による「しばパグ家」のブログ。奥さんはパグ似です。

フランク三浦勝訴のニュースの面白さが全然伝わっていないので説明する。

こんにちはばーしーです。

 

これだけは...。

これだけは書きたい。

 

今日こんなニュースがありました。

www.asahi.com

以下引用

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。

引用終わり

 

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」が「フランク三浦」という商標を登録しようとした大阪市の会社を訴えたという内容。

最終的にはフランク三浦側が勝っている。

 

こんな真面目なニュースではこの訴訟の面白さは伝わらない。

わたしがこのニュースの面白さを伝えなければ!

 

フランク・ミューラーとは

超有名なスイスの時計師の名前であり、高級時計のブランド名でもあります。

 

 

お値段にして100万円をゆうに越える値段の時計を出しているブランド。(数十万円のものもある)。つまり、超高級腕時計ブランド。

ちなみに上のAmazonリンクの時計はお値段150万円。

 

フランク三浦とは

tensaitokeishi.jp

公式オンラインショップから引用

以下引用 

フランク三浦とは、人前に顔をほとんど出さない謎の天才時計師。

その「フランク三浦」が作る腕時計は、シャレとお洒落がわかるハイセンスな人にオススメの

「デザイン・ノリ・低価格」を追求したパロディーウォッチ。

引用終了

 

公式オンラインショップにも書いてある通り、パロディーウォッチである。

 

実際の商品がこちら。 

 

メーカー名をよく見て欲しい。

ちゃんとFrank Miura(フランクミウラ)」と書いてある。

「FRANCK MULLER(フランク ミュラー)」との違いは明らかだ。

スペルが違う!

 

え、わかりにくい?

 

では、商品の画像を実際見てみよう。

 

はい。

 

f:id:ba-shi:20160412233505j:plain

【楽天市場】フランク三浦 ジャパンクォーツ 腕時計 時計 FM01K-CRWH【楽ギフ_包装】:リコメン堂インテリア館

 

「フランク三浦」

 

ほら、文字盤にもちゃんと書いてある。

こっちは誤解のないように、カタカナと漢字である。

 

間違いようが無い。

 

裏面も見てみよう

f:id:ba-shi:20160412233601j:plain

【楽天市場】フランク三浦 ジャパンクォーツ 腕時計 時計 FM01K-CRWH【楽ギフ_包装】:リコメン堂インテリア館

裏面にも書いてある!

 

しかも完全非防水。

 

海外などで売っている、一流ブランドの偽物ではない。

 

だまそうという気が一切ない。

 

むしろこれで「フランク・ミュラー買おうと思ったのにだまされた!」という方が恥ずかしい!

 

ちなみにお値段3,800円(税抜き)

 

値段からしても、これでだまされたというならば、だまされた方がどうかしてる。

 

常識で考えろ。100万円の時計が4,000円で買えてるんだ。

 

その時点で気づけ!

 

つーか、もっと前の段階で気づけ!

 

フランク・ミュラーが訴えたことに驚いた。

はてなブックマークでご指摘いただきました。フランクミュラーから特許庁へ、フランク三浦の商標登録無効の申立があり、受理されていた。特許庁の商標無効の判断を取り消すよう求めた裁判です。

 

記事では

特許庁は、ミュラーの申し立てを受けて昨年9月、「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として、登録を取り消した。訴訟でもミュラーは「語感が極めて似ている」「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」などと主張した。

 

ここまでいってもらえるなら本望じゃね?

 

フランク三浦の存在は以前から知ってたけど、まさか本当にフランク・ミュラーが訴えるとは思わなかった。

訴訟を起こす気も失せるほどの清々しいパロディだと思っていた。

むしろ、パロディであることを名誉毀損で訴えるとかならわかるけど、

 

「信用や顧客吸引力への『ただ乗り』目的だ」

 

乗れないよね。

 

裁判の結果は

「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」と述べた。

 

この裁判超見たい。

 

最後に

今回の裁判は、商品のパロディ性ではなく、「フランク三浦」という商標登録が、「フランク・ミュラー」の商標登録を侵害しているという「フランク・ミュラー」側の訴えだった。

商標登録の類似性とは、

特許庁の商標審査基準は,「商標の類否の判断は,商標の有する外観,称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」,「商標の類否の判断は,商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば,専門家,老人,子供,婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し,需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」と規定しています

商標侵害は判断どうすればいいの? | 知財弁護士.COM 内田・鮫島法律事務所

簡単に言うと、一般人の感覚で見て、商品の見ため、呼び方などが似過ぎている場合はダメですってこと。

 

例えば、「たけのこの里」ってお菓子と、「たけのこの郷」って村があったとして、

たけのこの里(お菓子)買おうと思ったら村買っちまったよ!」

っていう人はさすがにいないだろうということ(呼び方が同じでも見ためが全然違う)

 

このニュースの面白いところは、質はともかく、デザインは似てるし、腕時計という機能も似ているのに、裁判所が

フランク・ミュラー」と「フランク三浦」間違えるヤツなんていねーよ!

って判決を出したこと。

 

オンラインショップによるとフランク三浦さん、引退するらしいので、フランク三浦モデルは在庫限りで販売終了だそうです。

(引退理由は「日本シリーズでヤクルトが負けたから」とのこと)

サラリーマンの皆さん。話の種に「フランク三浦」一本いかがですか?

 

 

では。